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同窓会主旨・会則
投稿者 : webmaster 投稿日時: 2008-03-30 01:43:47 (2109 ヒット)

第1条 本会は愛知県立大学スペイン学科同窓会 (Asociación de Antiguos Alumnos del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad Provincial de Aichi) と称し、事務局を愛知県立大学内におく。

第2条 本会は同窓の旧交を厚くし、会員相互の親睦と交流をはかると共に、母校、愛知県立大学外国語学部スペイン学科(以下、学科と略称する)の発展に寄与することによって、日本とスペイン語圏の交流・発展に貢献することを目的とする。

第3条 本会は、次の者を会員とする。
(1)学科の同窓生、在学生で入会を希望するもの。
(2)学科所属の教員、および学科の授業やスペイン語担当教員で入会を希望するもの。
(3)聴講生、研究生等で、学科やスペイン語の授業を受講した者で入会を希望するもの。
(4)退職・転任教員を、名誉会員とする。
(5)学科に特別の貢献のあった者を、総会の議を経て、名誉会員とすることができる。

第4条 本会の目的を達成するために、次の事業を行う。
「総会の開催」「会報の発行」「講演会等の開催」「名簿の整備」
その他必要な事業

第5条
(1)本会に、会長1名、副会長2名、会計1名、会計監査1名、運営委員、教員代表1名の係りを置く。
(2)会長、副会長、会計、運営委員、教員代表から構成される運営委員会を置く。
(3)会長、副会長、会計、会計監査については、総会において会員から選出する。運営委員については、会長が適任と認める同窓生・在学生を運営委員会に推薦し、承認を得る。教員代表は、学科教員会員の互選による。
(4)運営委員会は会長が必要と認めたとき、会長がこれを招集する。
(5)運営委員会の議事は、出席運営委員の過半数をもって決する。可否同数の場合は、会長が決する。

第6条
(1)会長、副会長、会計、会計監査の任期は、2年とし、再選をさまたげない。
(2)会計であったものが、次期に会計監査をつとめることはできない。

第7条 各係りの任務は、次の通りとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その任務を代行する。
(3)会計は、本会の会計を担当し、毎会計年度ごとに会計報告をする。
(4)会計監査は、本会の会計を監査し、その結果を会員に報告する。
(5)教員代表は学科教員との連絡を担う。運営委員は、会長、副会長、会計と協力して、本会の運営にあたる。

第8条
(1)総会は原則として2年に1回開くものとする。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。総会は、本会の最高決定権を有する。
(2)総会の議事は、会則の改正をのぞき出席会員の過半数をもって決する。
(3)総会は次の各号を審議する。

1.事業報告および事業計画
2.予算、決算に関する事項
3.会則の改正に関する事項
4.役員の選出
5.その他必要と認められた事項

第9条
(1)本会の経費は、年会費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。
(2)同窓生・教員会員の年会費は、1,000円とする。在学生会員は、500円とする。
(3)本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月末日に終わる。

第10条
(1) 本会則の改正については、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

(2)本会則に定めるものの他に、必要な事項については、運営委員会の承認を得て、会長が決定する。

附則1 設立第1期の係り(会長、副会長、会計、会計監査)は、本会則の規定によらず、設立総会において選出する。

2009年以降の愛知県立大学外国語学部ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻の同窓生については、その母体は同学部スペイン学科であり、それゆえ本会則中の「スペイン学科」はすべて「スペイン語圏専攻」と同一とみなしうることに鑑み、本同窓会に属するものとする。

附則2 この会則は、1996年11月3日より施行する。
1998年11月1日改定。
2011年2月5日改定。
2021年10月24日改定。



愛知県立大学スペイン学科同窓会 © 2004 Asociacion de Antiguos Alumnos del Departamento de Estudios Hispanicos